リヴァックスコラム

第二回「食品廃棄物不正転売事件」について ~その2 ~

尾上 雅典氏

食品廃棄物の不正転売事件を受け、環境省は平成28年3月14日付で同様の事件の再発防止策を公表しました。

再発防止策の主眼としては、「電子マニフェストの機能強化」「廃棄物処理業者に係る対策:透明性と信頼性の強化」「排出事業者に係る対策:食品廃棄物の転売防止対策の強化」の三本柱が挙げられています。

 今回は、この三本柱のうち「電子マニフェストの機能強化」面の対策を見てみようと思います。

 まず、紙を含めたマニフェスト全体ではなく、電子マニフェストしか眼中に入れていないことが問題です。
「記載内容に不自然な点があった場合に、不正を検知できる情報処理システムの導入(を検討)」という方針が掲げられていますが、そもそも、不正を行う事業者が、不正の証拠となる記載報告を正直に行うとは到底思えません。
実際、ダイコーは、委託者から受けた産業廃棄物の全量を処分したと報告をしていましたが、電子マニフェストのシステム上、そこに不審な点を見出すことはほとんど不可能です。
 その一方で、同再発防止策には評価できる部分もありました。「処理業者が実際行った処分方法を記載事項に追加する(等、必要な措置を検討。)」という部分です。簡単にしか書かれていませんが、これが実現すると、不正事業者の取締りを進めやすくなる可能性があります。

 例えば、ある中間処理業者が、複数の中間処理方法の許可を取得(例:「破砕」と「焼却」)しており、契約上は焼却の委託をされていたにもかかわらず、業者が勝手に破砕処理に変更した場合、現行のマニフェスト(紙と電子の両方において)制度では、中間処理業者が実際に行った処分方法を記載する欄が無いため、契約どおりの処理(このケースでは「焼却))が行われたかどうかを、マニフェストの記載だけで判断することはできない、というのが現実です。
現状では、「中間処理業者は、契約で決めた方法で中間処理をしてくれたに違いない」という暗黙の了解、あるいは排出事業者からの一方的な推測に基づき、マニフェストの処分終了報告を取りまとめているだけとも言えます。

 先の例の中間処理業者は、排出事業者との間で交わした契約には確実に違反したことになりますが、「排出事業者との契約どおりに中間処理をしないと刑事罰を科す」という罰則が無く、「破砕」と「焼却」の許可を持っているため、廃棄物処理法の罰則には抵触しません。
現行のマニフェスト制度上は、中間処理業者は、処分終了時に、「処分終了年月日」や「処分を担当した者の氏名」等を報告するだけとなっているため、処分終了日を正しく報告している以上、マニフェストの虚偽記載(報告)にも該当しません。
 今回の不正転売事件では、現状のマニフェスト制度が、不正業者にとって非常に優しい仕様であることも浮き彫りになりました。しかし、「実際に行った処分方法」がマニフェストの記載事項になると、中間処理業者がそれとは異なる処分方法を記載すると、すべてマニフェストの虚偽記載(報告)をしたことになります。
特に行政にとっては、マニフェストの虚偽記載の有無を判断する材料が増えることになりますので、処理業者の操業実態をより把握しやすくなります。

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