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最終処分先まで確認をする必要がありますか?

廃棄物処理法では、委託先の処理の状況に関する確認を行い、処理が適正におこなわれるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないと記載されています。これは努力義務のため法律上は確認内容等については規定していません。一般的には、中間処理場を視察する際、中間処理業者と最終処理業者間での契約書や、中間処理業者がおこなった視察記録等を確認されています。

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