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食品リサイクル法における定期報告の提出先は?

主たる事務所(本社等)の所在地を管轄する地方農政局に、必要部数(農林水産大臣あて1部、環境大臣あて1部、その他事業所管大臣があれば当該大臣あての部数)を送付して下さい。

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